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2016年03月16日

愛知県建築士事務所協会を景観整備機構に指定しました

愛知県建築士事務所協会を景観整備機構に指定しました
愛知県建築士事務所協会を景観整備機構に指定しました

景観法では、良好な景観が現在及び将来における国民共通の資産であることや住民、事業者及び地方公共団体の協働により景観の形成が進められなければならないことが示されています。
このことから市では民間活力の活用により、市と役割分担しながら、ともに良好な景観の形成の推進を図るため、この度、「公益社団法人愛知県建築士事務所協会」を、「景観整備機構」に指定しました。
本市では4法人目の指定となり、全国でも最多になります。
景観整備機構に指定されると、市民に身近な景観形成を担う団体として、景観法第93条各号の業務について、市と連携しながら良好な景観の形成の推進に取り組むことができます。
景観整備機構に指定する法人の概要等は以下のとおりです。

1 指定法人の名称等
(1)名称 公益社団法人 愛知県建築士事務所協会   
(2)所在地 名古屋市中区錦一丁目18番24号
(3)代表者 会長 朝岡 市郎

2 指定法人の概要
公益社団法人愛知県建築士事務所協会は、建築士法に基づき、設計等を委託する建築主の利益の保護を図り、建築文化の発展に寄与することを目的として、昭和48年(1973年)に愛知県より認可された県内唯一の建築設計事務所・建築士事務所を会員とした公益社団法人です。
景観整備機構として行う業務については、岡崎支部が中心となって運営にあたります。

3 景観整備機構として行う業務
(1)知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助【景観法第93条第1号】
(2)管理協定に基づく景観重要建造物又は景観重要樹木の管理【景観法第93条第2号】
(3)良好な景観の形成に関する調査研究【景観法第93条第6号】
(4)良好な景観の形成を促進するために必要な業務【景観法第93条第7号】
 
撮影日   2016年3月16日
投稿者   都市計画課


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Posted by 岡崎市まちづくりデザイン課 at 08:00│Comments(0)都市計画課からのお知らせ
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