2015年03月26日
岡崎市の景観まちづくりの取組その9
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景観法を活用した景観まちづくりを推進する上で、直面する課題としては3つあります。
1つ目は「変更命令が可能な、実効性ある制度による眺望景観の保全」。大樹寺から岡崎城天守への眺望景観の保全は、現在、景観法に基づく比較的緩やかな手法である届出・勧告制度により規制していますが、いざというときには勧告止まりで強制力が伴わず、将来にわたって眺望を確保することができません。
このため、いざというときに変更命令が可能な実効性の高い規制手法への制度移行が必要であると考えています。
2つ目は「都市再生を推進する中で、求められる景観まちづくりの役割」。都市間競争の現代において、良好な景観形成は「地域活性化」や「観光振興」につながる主要な都市政策のひとつです。特に高度利用が前提の中心市街地での景観形成においては、土地利用の私権制限の性格が強い高さの制限等は、生活や経済活動などに直接的な影響を及ぼすことに留意しつつ、自然・歴史・文化とこれらの暮らしが調和するよう、土地所有者等との対話や調整を図らなければならないと考えています。
そして3つ目は「主体的・持続的な活動を育む関係機関との連携や協働のための体制の構築と、資金調達や人材育成等の支援」。景観まちづくりは行政のみではできません。主体的で持続的な景観まちづくりの推進のためには、これまで以上に市民や専門家との連携や協働のための体制の確立が必要です。特に教育機関や景観整備機構との連携により、あらゆる世代を対象とした景観まちづくり学習を推進し、景観への関心や意識の向上、知識の普及啓発を図り、景観まちづくりの担い手となる人材を育成することも必要であると考えています。
Posted by 岡崎市まちづくりデザイン課 at 08:30│Comments(0)
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